「副業で収入を増やしたい」「ダブルワークしたいけど、労働時間のルールが分からない」と考えることはありませんか。
近年、多様な働き方が認められ、ダブルワークをしたいと考える人が増えてきています。また人手不足を解消できると考え、ダブルワークの許可をする企業もみられます。
しかし副業をしたいと考えている人の中には「労働時間管理のルールが分からない」と、不安に感じている人もいるでしょう。
そこでこの記事では、ダブルワークをするときの時間管理のルールと注意点について解説していきますi。今後ダブルワークをするときのために知っておきたい内容です。ぜひご覧ください。
ダブルワークの労働時間管理について

ダブルワークをする人は、必ず本業の会社と副業の会社に労働時間の届け出をしておきましょう。なぜなら会社は、労働者の時間管理をする必要があり、それに対しての支払いをしないといけないからです。
労働時間は労働基準法で決められており、会社は自社だけでなく他社で働いている労働時間を通算して管理しないといけません。
労働時間についてはアルバイト・パートの人にも適用されます。法定労働時間と労働時間の通算について知っておきましょう。
法定労働時間とは
労働時間は法律で決められており、具体的には以下のようになります。
- 労働時間が休憩時間を除いて、1日8時間・1週間に40時間
- 休日は週に1日
上記時間を超えるときは36協定に締結し、労働基準監督署長に提出すれば、協定の範囲内であれば時間外労働と休日労働が認められます。
36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」のことで、具体的には時間外労働の上限が月間45時間・年間360時間の範囲内で働けることです。
労働時間の通算
法定労働時間を超えると、会社は割増賃金を支払う義務があります。ですから、会社は自社だけでなく他社の労働時間も通算で管理する必要があるわけです。
アルバイト・パートにも適用されており、法定労働時間を超えて残業させた会社が割増賃金を支払います。
ダブルワークをする場合、それぞれの会社に以下のような労働状態の届け出を出しましょう。
- 他社の仕事の内容
- 他社の業務内容
- 働く期間や時間帯
- 働く日数
労働時間の通算に該当するかどうか、具体的に報告します。残業や時間外労働があるのかを各会社に確認しておきましょう。
また、各会社に労働時間の報告をどれくらいの頻度でするか、相談しておくことも大切です。
労働時間が通算されないケース
複数の会社で働く場合、労働時間は通算されます。しかし、業種や働き方によっては労働時間の通算がされないケースがあります。
たとえば、フリーランス、起業、共同経営、顧問理事、業務委託で働く場合です。
また、労働基準法は適用されますが、労働時間の規制は適用されないケースがあり、たとえば農業、畜産業、水産業、管理監督者、機密事務取扱者などが該当します。
新しいガイドラインの通算規定

通算規定については、2020年9月に新しいガイドラインが制定されています。新しいガイドラインの通算ルールでは、自社で働いた時間のみに適用し、他社の労働時間を通算しないことになります。
会社が労働者の本業と副業の時間管理を把握するのは難しく、負担が大きいため、労働時間を自己申告させ、労働時間の管理の効率化や割増賃金を支払いやすくすることが狙いです。
従来では、本業のA社と副業B社で仕事をする場合の労働時間は、2社を通算して1日8時間・週40時間まででした。しかし新しいガイドラインでは、A社の後から契約したB社が時間外労働になる通算ルールになっているのです。
新しい通算ルールでは、A社とB社いずれかが法定労働時間を超えた時間数の上限になるように設定されています。
具体的な労働時間の時間数の上限は、単月100時間未満・複数月の平均80時間以内です。自己申告が前提になるので、働き過ぎにならないような労働時間と健康管理が必要になります。
ダブルワークの時間管理の注意点

「労働者の勤務時間外をどう過ごすかは基本的に自由」という考えがあり、ダブルワークする制限を会社はできないことになっています。
しかし、以下のような場合はダブルワーク・副業の制限対象になりますので、注意が必要です。
- 1日の半分を本業とは別の仕事にしている
- 勤めている事業所の同業・競合企業で勤務
- 業務の秘密を漏洩する場合
- 健康を損なうおそれがある場合
ダブルワークをしようと考えている人は、本業の会社と副業の会社に申告しておきましょう。
労働保険と社会保険について
ダブルワークをしようと思ったときに「労働保険や社会保険はどうなるの?」と思う人もいるでしょう。そこでこの項目では、労働保険と社会保険について解説していきます。
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の2つになります。労災保険は、短時間でも働いている人は全員加入しなければなりません。
雇用保険は、1週間に20時間以上働く見込みがある人、31日以上働いているアルバイトの人が、加入対象になります。
社会保険とは、厚生年金保険と健康保険のことです。社会保険は、週に20時間働いている人が対象になります。
正社員(週40時間以上働く人)が休日に働く場合、本業の会社で労災保険と社会保険に加入し、副業先で労災保険のみ加入することになります。
短時間でパートの掛け持ちをする場合は、雇用保険、健康保険は主な会社を選んで加入することになり、労災保険はすべての会社で加入しなければなりません。
ダブルワークには各自の時間管理が必要

多くの会社がダブルワークを禁止している理由は、労働者の正確な労働時間の把握が難しいからです。
また新しいガイドラインでは、事業所の負担を軽減するため、ダブルワークするときの労働状況は自己申告が必要になります。
また2つ以上の会社をかけもちするのであれば、普通の人よりも労働時間が極端に長くなります。そのため自分で仕事とプライベートの時間のバランスを取り、自分をコントロールすることが大切です。
自分で上手に時間管理をして、自分自身を守るためにも働き過ぎないように注意しましょう。
時間管理をするにはツールを使おう

自分で時間の管理をするには、ツールを使うと便利です。なぜなら、複数の勤務先がある人は時間管理が難しくなってくるからです。
時間管理ができるツールには、以下のようなアプリがあります。
- タスク管理アプリ
- スケジュール管理アプリ
- 習慣タスク管理アプリ
時間管理アプリを使用すれば、自分の時間を有効に使えたり仕事に集中したりできるので、ダブルワークで収入を増やせることでしょう。
さまざまな種類の中から、自分に合ったアプリを利用して適切な労働時間管理をすることが大切です。
まとめ

この記事では、ダブルワークをする上での時間管理について解説しました。今後は、ダブルワークや副業をしたいと考える人が増え、ダブルワークを許可する会社も同時に増加するでしょう。
また新しい労働時間の通算ルールが設けられたため、自身の労働状況を会社に自己申告することが重要になりました。
複数の会社で働くためにも、自分で時間管理することが大切です。アプリなどの時間管理ツールを利用して、仕事と休みのバランスを取りながら収入アップできるようにしましょう。